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きゅうの法律でも少し書きましたクーリングオフ。
新聞に少し詳しく書いてあったので、少しページを別にして、
もう少しクーリングオフについて、詳しく調べたいと思います。
クーリングオフはどの商品にも使えるわけではありません。
少しの知識しかならないと思いますが、
最後まで御付き合い頂ければ幸いです。
■きゅうの法律から抜粋
近年は、訪問販売等で粗悪な商品を買わされ泣いている人も多いかと思います。
その人たちの救済処置としてクーリングオフ制度があります。
良く耳に聞きますよね。少し詳しく見ていきましょう。
消費者が自宅などに不意の訪問を受け、
自分の意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがある為、
消費者が頭を冷やして改めて考える機会を与える為に導入された制度です。
一定の期間内であれば、違約金等の請求を受けることなく、撤回や契約の解除が出来ます。
ただ、投資信託等の元本割れのリスクのある金融商品は、
保険などを除いて対象外の場合があります。
ま〜対象外のものは自分に利益が生まれる可能性があるものですかね。
契約を結び、利益がやばいと思ったたら解約なんてそんなに世の中、甘くないですよね。
現在売り上げの伸び筋が高い通信販売では、法律的なクーリングオフ制度はありません。
ちなみにクーリングオフの方法がわからない人は、消費者センターで無料で教えてくれます。
※ちなみに販売店で働いていた時にお客様がクーリングオフしたいと言ってきました・・・・
店頭販売だったものなのに・・・
■クーリングオフの対象
○訪問販売⇒8日
業者の営業所以外の場合(キャッチセールスなど街角で誘われて案内された場合は、
営業所も該当)での指定商品など
○電話勧誘販売⇒8日
業者から電話で勧誘を受けた場合の指定商品など
○連鎖販売取引⇒20日
マルチ商法(他の人を加入させれば利益が得られるとして買わされた商品など)。
店舗契約も含み、指定商品制なし
○業務提供誘引販売取引⇒20日
内職商法(仕事の紹介や、仕事を提供するのに必要だと言って買わされた商品など)。
店舗契約も含み指定商品制なし。
○特定継続的役務提供⇒8日
エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介の6業種で、
継続的に行われるサービス。店舗契約も含む。
○生損保契約⇒8日
店舗以外(営業所以外の場所。銀行の場合は保険契約の目的以外で出かけて、
突然勧誘されたとき)での契約期間1年を超える生損保契約
○その他
宅地建物取引(店舗外での取引で宅建業者が売主の場合、8日間)、
投資顧問契約(10日間)など
※指定商品を調べるにはhttp://www.no-trouble.jp/#top
■この場合はクーリングオフできる?
1、5日前に訪問販売で水回りのリフォームを勧められ、工事も完了した
2、2日前に訪問販売で布団を購入。昨晩それで寝てしまった
3、3日前に電話勧誘で健康食品を購入。届いた5パックの内1パックを食べた
4、2週間前に友人などを紹介する事で購入の輪を広げていけば儲かるといわれ、貴金属を購入した。
5、10日前、道ばたで声をかけられエステサロンへ。高額の契約をしてしまった。
6、昨日デパートでかばんを購入したが、思ったより使いにくい
7、6日前に通信販売でワンピースを購入。どうも気に入らない
8、酒屋を営業していて、3日前に訪問販売で営業用の通信機器を売りつけられた。
■上記説明
1、2のような訪問販売、3の電話勧誘、4の連鎖販売取引はいずれも適用対象。
訪問販売、電話勧誘だと現在は対象となる商品(58品目)やサービスが決められており
1、2はいずれも対象です。
5は繰り返しサービスを受ける特定継続的役務提供品で本来は適用になりますが、
期間を過ぎている為に駄目です。
ただし期間を過ぎてもあきらめずに消費者センターなどに相談してみましょう。
1、3は「工事は施工されている、布団も使っている」この状態でも、期間内であれば、問題なし。
工事施工済みの場合は、施工前に戻してもらえる。
返品費用や工事前に戻す費用も業者負担。
商品は業者に返品し、支払ったお金は全額返金してもらえます。
政令で定められた健康食品や化粧品などの消耗品の場合は、
使用した分は支払わなければならない。
ただ使った最小単位(ばら売りで5パック購入した1パックを使用した場合は1パック分)だけ払えばよく、
残りの4パックはクーリングオフできる。
布団・鍋・美顔器などは消耗品に指定されていないので、使った状態でも返品できます。
「使ったから返品できない」などという業者もいますが、
こうした嘘や脅かしによる妨害でクーリングオフが出来ないと思わされた場合は、
業者が改めてクーリングオフができると明記した書面の提示から、
クーリングオフの期間が始まります。
クーリングオフは書面で行います。
相手に届いた日ではなく、はがきの発送日が期日内なら問題がないです。
そのはがきには、契約を解除したいこと、返金の振込み先、商品を引き取りにきてほしい等を、
記載しておけば良いです。
はがきは簡易書留など記録の残るものにしましょう。
書留にしないと届いていない等、業者に言い逃れ道を与えてしまう。
書面はコピーをして保管しましょう。
6は通常の買い物、7は通信販売なので、基本的にクーリングオフ対象外です。
クーリングオフは個人うぃ保護する制度の為、
8のように会社としての契約では使用できません。
ただ、上記のような事が起こって困った場合は、自分だけで悩まず、
相談できる時に相談しましょう。
■これからの・・・
訪問販売・電話勧誘販売では、商品が特定されていましたが、
2009/12からは、特定商取引法が施行され、原則全商品・サービスが対象となります。
また、12月施行の改正割賦販売法。
今までは、訪問販売などでクレジット契約をした場合、
クーリングオフをするとその後の支払いは止めることができるが、
すでに支払った分は原則返してもらえませんでした。
12月以降は契約によっては、
既払い分に関してもクレジット会社に返還請求が可能になります。
この法律によって、クレジット会社の悪徳業者に対する審査も強化されそうですね。
■相談先
国民生活センター 03-3446-0999
■最後に
昨今は、訪問や電話販売が法の目をかいくぐって増えています。
これらに対する法律が整備されつつよくなってきていると思います。
ただ、なんでもかんでも返品できる、買った方がなんでも言えるという考えを持つのも危険です。
悪徳業者には、断固たる態度で挑みましょう。
ただ、善良な企業にそのような態度をとると、その企業も思ったサービスが出来なくなるかもしれません。
最近の消費者は自分本位気味になっている感じがします。
悪徳と善良の業者をきちんと見分けましょう。
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