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近年は、予想外のことが色々と起きています。
その時に法律を知っていればなぁ〜と思う時もありました。
法律を知っておけば、少し余裕を持って対処できるのではないか。
身近な法律でも知っておけば、少しでも役に立つのではないか。
と思い、少し法律の事を見てみようと思います。
私が興味を持った法律のひとつでもみなさんのお役にたてればと思います。
※間違えていたら連絡下さい
■クーリングオフ
近年は、訪問販売等で粗悪な商品を買わされ泣いている人も多いかと思います。
その人たちの救済処置としてクーリングオフ制度があります。
良く耳に聞きますよね。少し詳しく見ていきましょう。
消費者が自宅などに不意の訪問を受け、
自分の意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがある為、
消費者が頭を冷やして改めて考える機会を与える為に導入された制度です。
一定の期間内であれば、違約金等の請求を受けることなく、撤回や契約の解除が出来ます。
ただ、投資信託等の元本割れのリスクのある金融商品は、
保険などを除いて対象外の場合があります。
ま〜対象外のものは自分に利益が生まれる可能性があるものですかね。
契約を結び、利益がやばいと思ったたら解約なんてそんなに世の中、甘くないですよね。
現在売り上げの伸び筋が高い通信販売では、法律的なクーリングオフ制度はありません。
ちなみにクーリングオフの方法がわからない人は、消費者センターで無料で教えてくれます。
※ちなみに販売店で働いていた時にお客様がクーリングオフしたいと言ってきました・・・・
店頭販売だったものなのに・・・
■不退去
少し聞きなれない言葉ですが、知っておいて良いと思います。
クーリングオフと少し重なりますが、
良く、訪問販売の業者がこちらはいらないと言っているのに、
無理やり玄関まで入り、無理やり購入させられたという人も多いかと思います。
もちろん、クーリングオフで対処できればいいですが、期間が過ぎてしまった場合は泣き寝入りでしょうか。
このような場合は、消費者契約法の不退去で対処しましょう。
まずこちら側で拒否の態度を示します。
退去すべき旨の意思を示したのにも関わらず、事業者が退去しないことを不退去と云います。
この不退去により意思に反する契約をしてしまった場合にこの契約を取り消せるのが、
不退去の規定です。
また、不当な監禁にも適応します。
■製造物責任法
いわゆるPL法です。
製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造物等の損害賠償責任について定めた法規です。
加害者に故意・過失があったことにつき、被害者側が証明責任を負う。
しかし、過失証明が困難である為、損害賠償を得ることが難しいことから、
同法で製造者の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件することにより、
損害賠償責任を追及しやすくなりました。
欠陥とは、設計上・製造上・指示、警告上の欠陥があります。
この指示・警告上の欠陥でも賠償責任を問われるので、
最近のものは事細かに注意・警告として記載がありますよね。
■貸したお金
お金を貸した時に、契約書を作らないとお金を返してもらえないのでしょうか。
お金を貸すときは、契約書は作っておいた方がいいですが、
その時に作っておらず、返済期間が来ても返してくれない時はどうしたらいいのでしょうか?
口約束でも契約は成立しますので、お金は法律的に返してもらえるはずです。
ただ、借りた側が借りていないとしらを切る時に、貸したという証明を示さなければなりません。
その時に必要なのが契約書にになりますので、
かならず返してほしいお金を貸すときは、契約書を作りましょう。
証明としては、銀行に振込みをしたのならそれでも証明になります。
契約書がなくても様々な方法がありますので、あきらめずに考えましょう。
作らない時はそのお金は返ってこないものとして貸しましょう。
■個人情報の保護に関する法律
いわゆる個人情報保護法です。
情報化社会の進展とともにプライバシー侵害の危険性・不安が増大していきました。
現在は、会員カードやポイントカードを作るお店も多くなってきて結構関係しそうな感じですが、
そんなに何かあるとは思いません。
企業が情報を漏洩してしまった場合は、報告の義務があるようですが、
この法律により、個人情報の管理意識を強くもった企業が増えたのは間違いがないと思います。
企業に渡した個人情報をどのどのように利用するかも企業は提示しなければなりませんが、
みなさん、会員規約見ていますか?
ただ、注意は個人情報保護という中で企業が過剰に対応しすぎ、
生命に関わる時にもスムーズにならない出来事が多く見られます。
この法律はなかなかに難しいですし、解釈を間違え漏洩してしまうと企業に多大な被害をこうむるので、
企業の気持ちもわかりますが・・・
■最後に
素人が作ったページなので、わからずらいところが多数あると思います。
ただ、法律を知っていて自分を守る防具のひとつになればと思います。
また、他にもわかりやすいHPもあると思うので、法律に少しでも興味をもつきっかけになれば、
と思います。
最後までお付き合いありがとうございました。
よろしければ、他のページにも興味をもっていただければと思います。
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