きゅうのひとりごと

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愛し合ってる人達でもよく問題になっているDV
別れない人の話では、暴力を振るった後反省し優しくしてくれると聞きました。
現代社会の歪みか。DVなんて暴力的な事はなくなって欲しいと思います。
DVに少し関心がありましたので、調べてみました。
拙いものですが、最後まで御付き合い頂ければ、幸いです。




■DVとは
同居関係にある配偶者や内縁関係や両親・子・兄弟・親戚などの家族から受ける家庭内暴力のこと。
ただ、TVニュース等でアナウンサーが、
「ドメスティックバイオレンス=夫婦間暴力」と言い切って説明してしまうことも少なくないため、
厳密正確な意味が広く浸透しているとは言い難い。
Domesticは本来「家庭の」という意味だが、
近年ではDVの概念は同居の有無を問わず、
元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もある。
その意味でDVとはカップル間において一方が他方を暴力によって支配する状態を指す。
本来は、ジェンダーバイオレンス(gender violence)と呼ぶべきものである。
現在では法律で、犯罪と同様の行為であると規定されています。
暴力の種類には、身体的暴力(殴る蹴るなど)、性的暴力(性的行為の強要など)の他に、
怒鳴って威圧するなどの言葉での暴力なども入ります。
加害は圧倒的に男性が多く、
女性が被害者になり、PTSDやうつ病などの精神疾患の原因となることも多くみられます。

■DVと定額給付金
少し時期が遅いですが・・・
定額給付金のDV被害者への対応として、
準備が整い次第、定額給付金と子育て応援特別手当を支給する方向で進めているとのことですが、
ぜひこれは進めていただきたいと思う。
DVは、犯罪行為であるにもかかわらず、
被害当事者の自立にむけた支援は必ずしも十分に行われてきていないのが現状だと思う。
DV被害当事者は多くの場合女性である。
とるものもとりあえず、緊急的に非難してきた女性にとって、
経済的自立が困難な状況に置かれていることを認識しなければならない。
被害の当事者に対して振るわれる暴力は、個人の尊厳を著しく侵害し、
男女平等社会の実現の妨げとなるものであるので根絶していかなければならない。
究極の結果として、被害者がDVから逃れる術が殺人しかないと考え、
心が追い詰められ悲劇が起きてしまう。
こんな悲劇を食い止めるためにも、
「生活再建資金支援」が必要だと思うが、
区として現在どのような支援体制でDV問題に取り組んでいるのか聞かせていただきたい。
DV被害当事者の生活再建をめざし、
経済的自立が困難である女性に対する支援基盤を確立していくことが、
今後日本社会全体においても、課題となっていく。

■DVの理解
ドメスティック・バイオレンスとか、DVという言葉は、すっかり定着した感があります。
急速に認知と整備がされ、
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV法)は、
平成13年4月13日にできて以来、たびたび改正があり、最終改正は、平成19年7月11日。(たぶん)
実態に対応するように、どんどん法律が変わっているという状態にあります。
この法律は、個人に向けて
「夫婦間で殴られた時には権利を侵害されているので、損害賠償が請求できます」というような、
何が違法かの目安を定めただけの法律ではなく、
DVの被害者を助けるために国や地方自治体がたくさんの施策をすることが義務づけられています。
まず、第1条で定義をおいたあと、
すぐに第2条で 「 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。」 と責任を定めています。
また、配偶者暴力相談支援センターをおくように定め、
行う業務も一定の内容を満たすように決められ、
また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めることも規定されている。
保護シェルターもつくられていて、
そこでのガードはかなり厳しく行われているというのが東京でのシェルターについての実感です。
数が少ないことがあり、民間のシェルターを探すのがむずかしいことが難点です。
地方ではどんな実態でしょうか。
また、以前は「法は家庭に入らず」あるいは「民事不介入」場合によっては、
「夫婦げんかは犬も食わない」と取り合わなかった警察にも、被害防止のために義務が課されています。
(警察官による被害の防止) 第8条 警察官は、
通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、
警察法、警察官職務執行法、その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、
被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために、
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
そして、暴力等を加える相手方からの保護を確保するために裁判所に申立をすることになるのですが、
それも被害を受けている本人が自分でできるように平易になっています。
DVを理由とする離婚の場合などでも、裁判所は双方が対面しないように、待合い室に配慮したり、
帰る時間を時間差にしたり、警備員を待機させたりと非常に配慮をしてくれます。
DV法について、まだまだいろいろな変更がなされていて、
岡山県ではDV基本計画を改定したというニュースがありました。
その主な点は @ 市町村との連携強化
A 交際相手からの暴力(デートDV)の防止対策の追加
基本計画は都道府県に策定が義務づけられていますが、
法改正を受けて都道府県が計画改定したのは鳥取、島根、愛知県に次いで岡山が4県目ということです。
ただ、このように、いろんな手が尽くされてきていても、
重篤な被害を受けた方はその被害の中にうずくまってしまって身動きできないということが多く、
またその後遺症も残ります。
本人が動かないのは納得しているからではなく「動けない」「逃げられない」ということがDV被害の大きな特徴だと、周りが理解する必要があります。

■最後に
DVはかなり深刻な問題だと思います。
現状から逃げれない状態はかなり苦しいと思います。
周りの人が気付き手を差し伸べれたらよいですね。
また、それに気付き助けれる人間になりたいです。
拙い文面ですが、最後まで御付き合い頂きありがとうございました。